37 バリ島での不動産投資事情。宅地免許・宅地建物取引業法がない!?
主人がバリ島で不動産投資を考えているというので、知識のないわたしなりに最近インターネットで調べています。
そして驚いたのが、インでネシアには日本の宅建免許や宅地建物取引業法に該当するものがないということです。
ということはそもそも不動産仲介業を営むための免許が存在しないので、たとえ悪質な業者と取引してしまったとしても、彼らの免許が取り消されることはないということです。
先日主人も言っていましたが、やはり信頼できる業者を見つけることがバリ島で不動産投資をする上では非常に重要なのですね。
ちなみに不動産業者に支払う仲介手数料については、購入者からは徴収しないのが一般的だそうです。
とは言え法律で定められているわけではなく、あくまで個別の取引の場合のみだそう。
業者は仲介手数料のかわりに物件への案内料や、インドネシア語の書類を翻訳する際のサービス料を課金したりするようです。
ただ仲介手数料は無料でも、不動産取得税5%と公証人(ノタリスというそうです)への手数料1%~2.5%は別途必要となります。
また土地の測量や調査が必要な場合は、その費用も。
ちなみに不動産取得税の5%は、売却する際にもかかるそうです(結局10%の税金を納めなければならないということですね)。
日本でも売却時には課税されますが、その税金額は売却代金によって変わってきます。
そこが日本とインドネシアでは異なるとろですね。
インドネシアの不動産取引の仕組みについては、まだまだ整備が必要なよう。
さらに役所の担当者や紹介者の実力によって不動産価値の評価額が違ったりもするそうなので、そういったことへの注意も必要です。
とは言え実際に土地やヴィラなど物件を目にしてしまったら(しかもそれらがとても魅力的だったら)、思わず舞い上がってしまって少なくともわたしはそれどころではなくなりそうです。
諸費用や税金を含めた予算についてはきっと主人がしっかりと考えていると思うので、わたしは心おきなく自分の趣味や直感で判断したいと思います。
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