我々外国人にとって、よいニュースです。翻訳しましたのでご紹介します。

バリポスト・ウイークリー2015年7月6日号より

外国人もインドネシアの不動産を所有することを許される

政府は、外国人の住居所有に関する規則公布の準備を始めた。

ジョコウィ大統領は今後、インドネシアでの外国人の不動産所有を許可し、

インドネシアに居住する外国人による住宅または住居の所有に関する1996年政令第41号の改正を計画している。

この計画は、インドネシア不動産業者(REI)中央執行委員会と大統領の会見後に打ち上げられた。

バリの不動産業者の反応はどうなのか?

バリで成功した不動産業者のティノ・ウイジャヤ、経済学士とグデ・スマディは、

不動産業界にとって非常に喜ばしいニュースになると語る。

インドネシア、特にバリが発展する遥か以前から、実際は外国人が地元の人間の名義を使用するという方法で、

不動産を購入するという印象はあった。

「実際この事実は、税務当局に損害を与えている。外国人への売渡しからは、より大きな税収が見込めるのに、

まるでインドネシア人の名義であるかのようなので、そうはならない」と強調する。

一方隣国であるオーストラリアやシンガポール、あるいは日本やアメリカ、その他の国でさえ、

とスマディは続ける。

非常に多くのインドネシア人が、これらの国で不動産を所有している。

なのでインドネシアでの労働の成果の金銭が、他の国の不動産を購入するのに使用されている。

「実際わが国は長い間、外国人による不動産所有を支援しない規定の結果として、損を被ってきた。

言い換えれば、インドネシアの金銭が他国に流出するのに、他国からの金銭がインドネシアには流入しない」

と、この不動産インドネシア不動産業者バリ支部委員会広報担当は話す。

現在ジョコウィ大統領が支持したことで、良好な推進力が得られた。

ただ規定の改正手続きには警戒が必要である、というのは外国人に許される範囲は、

高級アパートの区分所有だけに限定されるという情報があるからである。

「もし方法がそうであるなら、分け前はジャカルタの大手開発業者だけが享受できる」

とスマディは強調する。

外国人は土地付き住宅の所有を許されるべきであるというのが、理念であるべきだが、

(開発業者より)第1次の不動産を購入すべきで、セコンドハンドの住宅購入は許されないという

条件を付けるべきである。これなら容易にコントロールできる。

例えばIMBの発行や、土地権利書の名義変更でコントロールできるので、

土地のみの購入は許されるべきではない。

現在まで1960年第5号の土地法により、外国人はもちろんHak Pakaiによる不動産の所有を許されているが、

この規定はまだ外国人に対して、第1次ではない住居、つまりセコンドハンドの住宅所有の可能性を

開いているので、コントロールが困難である。

また最低購入価格も50億ルピア以上なので、地元市場を妨害することもない。

当該計画から得られる利点は、国は大きな税収を見込め、外貨がインドネシアに流入して

外国為替相場が上昇し、また不動産そのものはどこにも持ち出せないので、要するにずっと

インドネシアに存在し続ける。

「もちろん規定は十分に監督されるべきで、そうすればバリの開発業者も生き残れる。

外国人は高級アパートだけに所有を限定されないように願っている。

というのは、バリには高層住宅についての条例がまだないからである」と、

このカランガセム出身の事業家は語る。

ワヤン・スカルジャも、同様の趣旨を明らかにする。それによれば、外国人の所有については、

本当はすでに土地基本法の中に規定されている。その中における外国人の適法な所有の基礎は、

Hak Pakaiに基づく25年間であり、また20年延長し得るので、合計45年となる。

45年が経過した後は、再び25年間の更新を行うことが可能であり、また20年間の延長をなし得る。

「外国人による不動産所有の話は魅力的である、現在まで外国人の多くが、名義借用という方法を

選んでいるからである。

この名義借用と方法自体が法律に違反するか、あるいは脱法行為と言われるのにも係らず」と語る。

このことは住民の現行法規の理解の低さの結果であり、重要なことは十分に法律を理解し、

わが国も法執行を強化することである。

土地証書作成権限者の前衛に立つノタリスは、この状況に対して態度を明らかにすべきである。

というのは、名義借用の存在の多くが、外国人居住者と名義貸与者の間で、後日法的係争を生む

可能性を内蔵しているからである。

法的手段を取る限り、自動的に外国人は弱い立場に置かれる。

なぜならこの名義借用自体が、法律に従った法的手段ではないからである。

名義借用の手続き自体も、とスカルジャは続ける。税金の面で国に損失を与える。

外国人居住者は不法な投資家となるので、本来国に支払うべき多くの費用を無視することになるからである。

インドネシア不動産業者(REI)中央執行委員会はもちろん以前から、外国人の所有をより一層適法化する

ように熱心に主張してきた。

例えばHak Pakaiの延長期間を延ばすとか、可能であれば (インドネシアで不動産や

地所を所有する外国人のための) 特別所有権という言葉を使用するなど。

シンガポールやマレーシアでは、すでに以前からこのようなことは適用されている。

外国投資の資本をインドネシアに引き寄せる長所は、経済の活性化や、住民の福祉のために有用である。

「わが国の土地が外国人に買われても、外国人の本国に移転することは不可能である。

従って国家の安全や完全制覇問題とはならない」と主張する。

一方短所は、この外国人の所有の条件はすでに法律に規定されているので、外国人の所有の適法化が、

最小限度になることである。

例えばインドネシアでのビジネス展開を希望する外国人は、PMAという形式で事業主体を設立しなければ

ならず、この中で外国人は地元住民と協働するか、パートナーという関係を持つ必要がある。

事業やビジネスの競争という面でも、本来問題はない。

MEA2015(アセアン域内協定)がすでに承認されているので、ビジネスの競争がアジアやグローバルな

段階になることは避けられない。

状態がやむを得ずであっても、強制されてであっても、あらゆる基礎を整えるべきである。

特に不動産のセクターでも、もちろんすでにいくつもの外国の事業家がある。

ジョコウィ政権は、もちろんはっきりとインドネシアに投資する外国人投資家を誘致しているので、

なおさらである。

外国からの競争者が参画することで、地元あるいは国内の事業家は、生き残るためにあるいは

競争力を得るために、一層クリエイティブで革新的になる必要がある。

「われわれの投資の方法がまだ強さに欠けるとしても、地域や住民の特性については、

われわれの方が充分に代表し得るので、それが1つの競争力になる」と語った。