インドネシアの男性と結婚した外国人女性、または、外国人同士の夫婦の女性が、インドネシアに滞在するためのビザです。

その逆、インドネシア人の妻を持つ外国人の夫は、インドネシアの法律では結婚ビザを申請することはできません。

そのため、この結婚ビザは「奥様ビザ」ともいわれています。

このビザでは仕事することはできないので、仕事をする場合はこのビザとは別にワーキング・ビザを取得する必要があります。

・最大6年間有効のビザですが、1年ごとに延長の必要があります。

・取得するには、夫がスポンサーになる必要があります。

 

必要書類

インドネシア人と結婚した女性の場合

・結婚証明書

・取得する本人のパスポートのコピー(全ページ)

・写真 4×6=20枚 3×4=10枚 2×3=10枚(バックを赤で撮影)

・夫の家族登録のコピー

・夫の身分証明書(ktp)の両面コピー

 

夫が日本人(外国人)の女性の場合

・有効期限が12ヶ月以上残っているパスポートのコピー(全ページ)

・履歴書

・戸籍謄本のコピー

・結婚証明書(総領事館で発行)

? (※日本の戸籍謄本原本がないとバリの総領事館で結婚証明書が発行されません)

・夫のkitasのコピーとパスポートの表紙のコピー

・夫の会社のaktaのコピー

・夫の会社のsktuのコピー

・夫の会社のsiupのコピー

・夫の会社のnpwpのコピー

・夫の会社のodkのコピー

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※手続き費用等はお問い合わせください。